09/06|||TOP↑
三浦和義容疑者はロス疑惑一美さん銃撃事件で、日本での無罪確定後にサイパンで逮捕されていますが、ロサンゼルスでの三浦和義容疑者の弁護人、マーク・ゲラゴス氏は昨日、逮捕は「一事不再理」の原則に反するとして、逮捕状の無効確認を求める申し立て行ったそうです。でもまた無効ではないといわれそうですね。
三浦和義容疑者の事件に関してゲラゴス氏は「今回の申し立ては決して法律の技術論にとどまるものではなく、重大な憲法違反にかかわるものだ」と主張しているそうです。でも三浦和義容疑者の弁護士の言うことってことごとく認められませんよね。こういうものなんでしょうかね?カリフォルニア州が2004年に、外国の判決には「一事不再理」の原則が適用されないとする規定を設けたことについても触れていたそうですが、説得力あるんでしょうかね?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080315-00000105-san-soci
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